有給消化中の引越し、失業保険について
12月31日付けで退職します。
12月15日から有給消化することになり、他県への引越しを有給消化中に済ませることにしました。
住民票も移す予定なのですが、有給消化中に引越し、住民票を移した場合、
失業保険の手続きに支障が出るでしょうか?
離職票が届いてから住民票を移すべきでしょうか。
そうなると、引越しはすでに済ましているので、又、戻って住民票を移すための手続きをし、
それから、今度住む家の市役所に住民票を提出するということになるのでしょうか?
出来れば、引越しと共に住民票の転出届を入手し、引越し先で、転出届を出したいのですが、
それは、可能でしょうか。ちなみに離職票は、今度引っ越す家宛に郵送してもらうことになっています。

実は、再就職を目指し、学校に半年通います。(学校が実家から離れている為、引っ越します)
離職票をハローワークへ提出する際、
再就職に向けて、学校へ通う事を話すと、失業保険がもらえなくなる可能性があるでしょうか。
失業保険がもらえないと、貯蓄がギリギリで、かなり生活が苦しい状態になります。
何とか、失業保険を貰いながら、勉強し、再就職へつなげたいのですし、
アルバイトや、不正受給する気はありません。

長々と読みにくい文章だと思います。申し訳ないのですが

皆様のアドバイス、ご助言頂きたく、宜しくお願い致します。
どの道 退職後でないと失業保険の給付の手続きが取れないですし、他県に引越しをすると その引越し先のハローワークで手続きすことになるというだけの話です。退職後 離職票が郵送・・・の場合ですが、普通に郵便局で転送の手続きをとれば問題がないと思いますよ。
私の旦那も退職後、専門学校に数ヶ月ですが通っていましたが 個人の希望で通う学校の場合は学校に通っている間は失業保険は給付されないそうですよ?失業保険をもらいながら勉強する場合は 職業訓練校とかハローワークで認められているものだけです。学校に通っている状態でも 就職活動をしなければならず、仮に決まった場合は学校を辞めてでも就職しなければならないそうです・・・。うちもかなり厳しかったですが、職業訓練校系の学校ではなかったので 学費を前納(70万くらい)していて・・・・途中で辞めたら何にもならないので、学校の授業をあらかた受講して就職活動をするタイミングで失業保険の申し込みをするはめになりました・・・。
失業保険が退職後もらえるボーナス的なものではないので、あくまでも就職を希望している人のための保険です。
失業保険をもらいながら勉強を続けられるのは職業訓練校として認められているものだけです。それはハローワークで申し込みして全員が希望すれば受けられるものでもなく 毎回、抽選になりますよ。逆にそういうところで勉強する分には給付期限の延長とかしてもらえるみたいなんですが・・・。
『何とか、失業保険を貰いながら、勉強し・・・』うちの旦那も同じこと言ってました。ちなみに旦那が勉強してたのはリナックスとかWeb関連の資格です。それ系は残念ながらハローワークの職業訓練校系では勉強できないので、皆、自分のお金と時間を使って資格を取得してるみたいです。
扶養家族の手続きについて
扶養家族の手続きについて教えてください。

結婚により3月中旬に退職しました。
今月失業保険の受給が終わります。
就職先もきまらなかったので、扶養に入ろうかと思っています。
そこで、扶養に入るときは年収103万以内に抑えないと税金があがるんですよね?
私の場合1~3月までの収入、退職金、失業保険の受給とあわせると103万を
超えてしまいます。
この場合今年1年は扶養に入れないのでしょうか?
関係なく来月から扶養に入れるのでしょうか?

こちらの類はよくわからなくて・・・
よろしくお願いします。
扶養には大きく二つあります。
①税金(所得税、住民税)上の扶養(配偶者控除)
②健康保険(被扶養者)や年金(第3号被保険者)の扶養
です。
①は、奥さまの所得が38万円(給与収入なら103万円)以下なら、今年からご主人は配偶者控除が受けられます。でも、所得が76万円(給与収入なら141万円)未満であれば配偶者特別控除を受けられます。また、奥さまの所得には退職金のような分離課税のものや失業保険のような非課税所得は含めません。
②は、奥さまの収入が130万円以下で、ご主人の年収の1/2以下であれば、これらの扶養となります。これは今後の見込みで過去ではありませんから失業保険の受給が終わって就職する予定がなければすぐにでも加入できます。でも、各健康保険(組合)で多少の裁量があるようですから、ご主人の会社(健保組合など)で問い合わせてください。
その他に、ご主人の会社の福利厚生で家族手当のようなものが支給されることがあります。これは会社独自の制度ですから、会社でお尋ねください。
いずれの場合にも会社(及び健康保険組合)に届けを出さなければ適用されませんので、届けをお忘れなく。
1年前に前職を離職していますが、これまで業務委託契約で(厚生年金や健康保険や雇用保険は支払ってもらう事も無く)賃金を戴いているのですが、この場合の今後の失業保険の受給資格についてどなたか教えて下さい。
昨年の10月に前職(厚生年金も雇用保険もこの会社では3年間全て支払っております)を離職し、そのまま、第1号の立場になりながら、業務委託契約社員として現状の企業からは決められた年俸の月割り額の源泉だけ引いた分を毎月いただいております。年内にこの契約が切れた場合、私は改めて失業保険を申請して受給出来るのでしょうか?前々職では23年間、年金も雇用保険も支払っております。前職を辞めてから(自主退社)1年を経過したら、失業保険は申請手続きしてももらえる資格は無いのでしょうか?これらの事に詳しい方、教えて下さいませ。
雇用保険の受給可能期間は離職した翌日から1年間です。
ですから、昨年の10月31日に離職なら今年の11月1日までで期限切れです。ですから自己都合退職ならもう支給は無理です。
会社都合の場合でももう1ヶ月半もありませんから受給まで申請から1ヶ月かかりますからほとんど期間は残っていません。
ただ、雇用保険は離職して1年以内に再加入すれば期間が通算されますので、会社に話して遡って加入してもらうことが出来れば可能性はあります。会社の担当部署に相談して同時に一度ハローワークにも相談、確認してください。
失業保険について教えてください。
長年勤めた職場を5月末に出産の為退職しました。
すぐに主人の国保の扶養に入りました。
6月末に出産し、7月に職場から離職票を送ってもらいました。8月に職安に行くと「出産後8週間は就職活動が出来ない」といわれ、9月に来るよう言われました。バタバタしてて、まだ行ってません。
私はまだ失業保険をもらえる資格はあるのでしょうか?受給期限とかいまいち把握できません。退職してからの日数?それとも登録してからの日数?被扶養者はもらえない?
基本的なことから、ちんぷんかんぷんです。どなたか、わかりやすい説明お願いします。
 もしあなたが働くことが可能であっても労働基準法により、産後8週間は母性保護規定のため労働禁止となっているので当然失業給付はもらえません。(就職活動ができないということではない。)ですから職安のひとが9月に来なさいという指示は正しいです。
 もし働くことが不可能な場合、受給期間の延長の手続きが必要です。失業給付の受給期間は退職日の翌日から1年ですから恐らく来年の6月までが受給期間でしょう。これは1年以内に申し込みすればいいというのではなく、1年以内に受給を終えなさいということですから注意してください。受給期間の延長の手続きをすれば受給期間は4年まで延長できます。この場合退職して30日たってから1ヶ月以内に手続きが必要ですので、本来は8月中に手続きが必要だったと思われます。
 いずれにしろ失業給付を受けたいなら1日でも安定所に行ってください。
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