扶養控除についてわからないことがあります。

我が家は子供のいない30代夫婦です。現在、私(妻)は失業給付受給中です。
扶養控除についてお教えください。
現在は、失業保険の中から国民年金と健康保険を払っています。
お尋ねしたいのは、以下の件です。

その1→失業給付は所得に含めないとのことですので、
その額は除き、130万円未満に抑えれば、主人の来年の税金が安くなるのでしょうか?

その2→私はフルタイムで働くつもりなのですが、上記の場合「扶養控除の申告書」は夫が提出すれば
私は提出しなくてもいいのでしょうか?

その3→フルタイムで働くとなると自分で「厚生年金」「健康保険」を支払うことになりますが、
それでも今年の収入が130万円(OR103万円?)以下なら配偶者控除を受けられるということでしょうか?



今までずっと年250~300のフルタイムで働いていたため、所得控除申告書は
個人年金やアフラックの保険くらいしか控除申請をしていなかったので、
130万円、103万円におさえるメリットもよくわかっていません。
どなたかお教えいただけますと助かります。

主人の会社の総務の方に聞いても、あまりハッキリとした答えがなく…

どうぞよろしくお願いいたします。
1 税金上の配偶者控除は103万までで、それを超えた141万までは配偶者特別控除が受けられます。
これらには失業手当は含みません。それらの金額であるなら、今年のご主人の税金が安くなります。
また、130万という数字は社保、年金の扶養であって配偶者控除とは関係ありません。

2 「扶養控除の申告書」は個々に提出るすもので、あなた自身が働くならあなたが会社に提出しなければ高い税金で源泉徴収されて、年末調整も受けられず自分で確定申告をしなければなりません。あなたが誰かの扶養になっているとか関係ない書類ですよ。

3 税金と社保年金の扶養とはまったく別のものです。ご自身で社保等に加入していたとしても141万以下なら配偶者特別控除の対象です。

全体的に社保の扶養と税金の扶養をごっちゃにされておられるようです。

補足について:税金上の扶養は1月から12月までの収入で決まりますが、社保、年金の扶養は単に130万未満であればいいわけではありません。収入の移動のあった時点からの見込額が130万未満です。
それが具体的にどういう状況を指すのかはご主人の所属する保険組合によって異なります。
具体的なことはご主人が会社で確認しなければいけません(扶養はご主人側の問題です)
ですが一般的には失業手当の場合、日額が3612円を超えればたとえトータルが130万を超えなくても受給期間は扶養にはなれません。

280万の収入があるならわざわざその半額以下の金額にするのはどうかと思いますよ。
ちょっと超えただけでは損ですが(例えば150万以下では130万の時より手取りが減ります)
ただし、時間のゆとりを取るならそれはそれで個々の判断ですが。
退職後の流れ、手続きについて。
去年9月から休職して、休職期間満了に伴い、一身上の都合により9月15日付で退職しました。
傷病手当金を受給しており、退職後あと6カ月継続して受給する予定です。

健康保険は、任意
継続せず、国保に切り替えます。

傷病手当金と雇用保険?(失業保険)は一緒には受け取れないとのことなので、
延長手続きをしようと思うのですが、

どのタイミングで職安に行けばいいでしょうか?

離職票などの書類は今日退職の手続きをしたため、まだ会社から受け取っていません。

国保に切りかえるにあたり、保険証はまだ返却してないなくて、
書類が届くまでに病院に行くのですが、退職日以降は保険証を使ったらダメですよね?

病院の受付に退職し、国保に切り替える旨を伝えたら大丈夫ですか??

退職が初めてで、上記の他にも必要な手続きなどあると思うのですが、
どのような手続きが必要で、どのようなことをしなければならないのかがわかりません。

具体的に順を追って教えていただけたらありがたいです。
転職活動はまだ医者から復職の許可がないことと、まだ仕事ができる自信がありません。
まずは一番肝心な保険証の話をしますと、国民健康保険は市区町村役場や出張所などで申請すれば、その場で会社に確認を取って、その場で発行してもらえるはずです。そんなことはないと思いますが、仮にその場でもらえなかったら、病院にその旨を伝えましょう。健康保険が変わるので、おそらくその時だけ全額自己負担にして、保険証が届いたら、月末までに病院に出向いて、自己負担分との差額を返してもらいましょう。月初に保険証を忘れた、というのとは違うので、その時だけは一時的に全額自己負担もやむなし、と考えてください。

次に延長の手続きは離職票が届き次第手続きしてください。一か月かそこらは遅くなっても大丈夫ですけど、離職日が変わるわけではないので、いつやっても同じですから。

それから傷病手当を残り半年受け取るとのことですが、その時点で求職に応じられるのであれば、専用の診断書と言うか延長を解く専用の用紙があるので、それを担当医に書いてもらってください。傷病手当が終わったからと言って、すぐに求職に応じられない場合は延長を解く手続きはできません。お分かりだと思いますが、求職登録が可能なのはすぐに就職ができる方のみです。ただし、週20時間程度の就業ができる程度でも問題はないですので、そこのところは担当医と相談してください。本当はまだ無理なのに、延長を解いてしまうと、6か月以上の延長ですから、受給制限期間はありません。求職登録をしたあとて、おそらく10日ほどの間に説明会があるので、それには必ず出席してください。求職登録をしてから7日間は待機期間です。この間はアルバイトなども禁止です。待機期間が明けてから、3週間後に第1回目の認定日が来ます。昔はのほほんとしていても、問題なかったのですが、今は厳しくなって認定日までの間に2回以上の求職活動を行わなければいけないので、説明会は求職活動の1回とカウントされるので、必ず出席しましょう。求職活動とはどのようなものかということを話始めると長くなるので割愛しますが、そういったことも含めて説明会で説明がなされますから、眠ってしまわないようにしましょう。眠たくなるのはわかりますが、聞き逃すと結構まずいなぁということをやっちゃいますから。

2回目以降の認定日はその繰り返しです。2回の求職活動を怠ると、受給できない場合があるのでご注意ください。

まあ、分からないことがあったら、求職登録を行った時に小冊子をくれると思いますので、詳細はそちらで確認してください。

最後に余計なお世話と思いますが、1年間の休職中の雇用保険等の自己負担分は精算されていますか?精算されているのであれば問題ないですが、ちょっと気になったもので。

では、とにもかくにも、健康保険の手続きだけは早めに済ませてしまいましょう。

補足について。
何が言いたいのか、おそらく二つのことが混ざってしまったのではないか、と。
1.本当はまだ無理なのに、延長を解いて求職登録してしまうと求職活動をしないといけないし、下手をすると不正受給とみなされてしまう、ということ。
2.6か月の延長であれば、受給制限期間はない、ということ。
この二つが混ざったのだと思います。というか1の方の書き忘れか、と。

すみません。よく読み返しているつもりなんですけど…。ちゃんとしないといけないです。反省します。\(__ ) ハンセィ
確定申告について。
去年の5月まで正社員として働いており、それ以降無職です。失業保険を貰っている間は主人の扶養に入れないと言われ、
給付終了後の12月に扶養に入りました(社会保険、年金)

昨年の給与所得は121万で、源泉徴収税額が26220円と書いてあります。

12月に扶養に入ったので、確定申告すると還付ではなくお金を余計に払わなければいけない、ということはないでしょうか?

初の確定申告なので、質問させていただきました。無知すぎてすみません。
12月に扶養に入ったとは、健康保険と年金だけで、税制上は平成21年からですよね?
また、給与『所得』121万円ではなく、給与『収入』121万円ではありませんか?
所得と収入は違います。

上記で正しければ、あなたが確定申告すれば少なくとも17,220円の還付金が発生します。
社会保険料控除もできるので、源泉徴収票記載の社会保険料等の額と失業給付受給中に自身で支払った国保・国民年金も控除申告してください。
それらを申告すれば、おそらく26,220円全額還付じゃないかと思います。
平成21年度の住民税もたいしてかからないでしょう。

ただし、12月から税制上も扶養と勘違いして、ご主人があなた分の配偶者控除を受けていた場合、それは間違いです。
(12月の扶養が「社会保険、年金」と書いてあるので大丈夫かと思いますが、念のため)
あなたの給与収入が103万円を超えているので配偶者控除は対象外です。
配偶者特別控除には該当します。(ご主人の合計所得が1000万円以下であれば)
この場合、ご主人も確定申告をする必要があり、ご主人側で少し納税しなくてはならなくなります。

ご主人側で配偶者特別控除を受けられるのに申告していなければ、確定申告で修正できます。
この場合は、ご主人側でも少し還付を受けられます。

また、121万円が本当に給与『所得』ならば、社会保険料などの所得控除にもよりますが、2~3万円の納税が発生します。

還付の場合の確定申告(還付申告)は、今日じゃなくても大丈夫です。
期日は平成25年12月までありますので、焦らないでください。
でも、納税の場合の確定申告は、今日が期日です。
最低限でも、今日中に修正して発生した納税額を納付し、2週間以内に申告書を提出しなくてはなりません。
期限後でも申告はできますが、期限後申告となり無申告加算税などがかかります。
この3月でリストラにあいます。 会社都合ですので、一般的な処遇で給付、失業保険をもらいますが、30歳半ばで、特に専門的なスキルがない私は終わってしまうのでしょうか?
ちなみに去年結婚したばかりで、3月には子供が生まれます。 貯金もそんなにありません。
今まで転職回数も多く今回で5回目になります。 接客業、サービス業の経験が一番長いのですが、中途採用も厳しいご時世です。

何か今後の就職や手段に役立てたいのでアドバイス下さい。

同じような境遇を乗り越えてきた方にアンサー頂けたら助かります。

どうぞ、よろしくお願いします。
30代で今、失業保険もらってます。元の給料に合わせて割合は変わりますよ。高い場合は割合が低くなり、安い場合は高くなります。私は5〜6割くらいです。少なくとも半分は出るんじゃないでしょうか。(30代だと最高で1日約7千円になりますが)
何年働いたかによって、何ヶ月もらえるかも変わってきます。10年未満の私は6ヶ月間です。
その間、週20時間までなら働いても失業保険がもらえます。私は今のところ1日4時間のバイトをしていますよ。
来月には就職したいと思っています。30代ならまだ大丈夫!と思ってお互い頑張って就活しましょうね。
58歳男性です、平成25年3月に60歳を迎えます。
今年の3月に40年務めた会社を退職し、退職翌日から別の会社に移り来年3月末まで働く予定です。
来年4月1日以降は失業保険をもらいながら職を探す予定です。
60歳で年金請求したいと思っていますが、失業保険受給期間と失業保険受給期間後の対応に関し不安がございます。
失業保険受給期間と受給期間後は国民年金に切り替えて納付すれば問題ないと理解して宜しいでしょうか?
60歳からの年金受給を念頭に、来年4月1日以降の対応に関し適切なご指示を頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
ぎりぎり、60歳から年金がもらえる年齢でしたね。 あと何日か誕生日が遅かったら、61歳でした。

来年4月以降60歳までは国民年金保険料を納付します。 退職者の特例を使い、世帯主・配偶者の所得が低ければ免除もできるかもしれません。 国民年金への切り替え時にご確認ください。
今までの年金加入履歴に誤りがないか、配偶者の方との関連など、お時間ができたら一度、年金事務所でご相談ください。

失業保険は通常は1年以内に受給しますので、年金と重なるのはせいぜい1ヶ月程度と思います。
いずれにしても60歳の誕生日を過ぎたら年金受給の手続きはしてください。
失業保険の事で質問させていただきます。H23年6月21日に入社をしました。一身上の都合でH24年2月に退職をしました。有給休暇が7日残っていたので有給を7日使い退職しました。
退職日はH24年2月18日だったと思います。新しい職場の入社日はH24年2月19日です。転職をしたけど、今の職場は残業しても残業代はでません。自分の仕事が残っていたら、タイムカードを押してから、自分の仕事をして帰るような会社です。パートですが、1日5時間、週5日の勤務で、有給もないです。辞めようかと考えてます。この場合、今 現在退職をした場合、失業保険は貰えますか?宜しくお願い致します。
昨年退職した会社と今度退職した会社で雇用保険加入ということでお答えします。
雇用保険の受給資格は過去2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があることです。(自己都合退職の場合)
ですから12ヶ月以上あると思いますので受給は可能です。
ただし、2社の期間を通算しなければなりませんから2社の「離職票」を準備してください。
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